子ども・子育て支援法 (平成二十四年法律第六十五号)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=424AC0000000065
この法律は、我が国における急速な少子化の進行並びに家庭及び地域を取り巻く環境の変化に鑑み、児童福祉法 (昭和二十二年法律第百六十四号) その他の子どもに関する法律による施策と相まって、子ども・子育て支援給付その他の子ども及び子どもを養育している者に必要な支援を行い、もって一人一人の子どもが健やかに成長することができる社会の実現に寄与することを目的とする。
2016 年 4 月施行の改正
第 190 回国会 (2016 年通常国会) において改正
子ども・子育て支援の提供体制の充実を図るため、事業所内保育業務を目的とする施設等の設置者に対する助成及び援助を行う事業を創設
一般事業主から徴収する拠出金の率の上限を引き上げる、など
2018 年 4 月施行の改正
第 196 回国会 (2018 年通常国会) において改正
保育の需要の増大等に対応するために、一般事業主から徴収する拠出金の率の上限を引き上げ
当該拠出金を、子どものための教育・保育給付の費用の一部に充てる、など
参考文献
令和 4 年版 少子化社会対策白書